2010/06/11

◎通販受難、無知蒙昧は損、金かかる・・・


にしても、消費者はあくまでも弱者で善人で保護される存在だと思い込んでいたのだが、もはやそんな古き良き時代はとっくに終わっていたようだ。
つい先だって通販で購入した商品が型番違いだったため、直ちに「返品・交換」を申し入れたが、「返品不可」とかで、再三メールでクレームをつけたものの「申し訳ございませんが、当店ではホームページに記載のとおり、ご注文後のキャンセル・返品・交換は承っておりません」とのこと。
購入したのは、ノートパソコンのバッテリー(8,415円=代引き手数料含む)。商品が届いた直後に「交換」を申し入れたが、「返品不可」と改正特商法第15条の2を盾に、けんもほろろ。
昨年12月から、その第15条の2による「返品特約」或いは「返品不可」が広告の中に表記されていれば、消費者は受け取った商品を『返品』できなくなったという。実は、そんな法改正は知らなかった。で、「返品不可」の表示に気付かなかったと主張してみたが、回答は変わらない。さらに、ホームページでの商品の内容に関する表示が不十分で、消費者が錯誤する可能性が高いのではないかと食い下がってみたが、やはり暖簾に腕押し、「商品お受け取り後の返品・交換等も承ることができません。なにとぞご了承いただきますようお願い申し上げます」と平行線・・・。
堂々たる回答に、腹立ち紛れにクレーマーに化けてやろうかとも思ったが、それも大人気ないと、恐る恐る区の消費者生活センターへ出向いて相談、見解を聞いてみたら、いや、はや、なるほど、なるほど・・・だった。いまや、賢い消費者にならなければならない、とやんわりと諭されてしまった。
ホームページを見てあなたが注文したんでしょう?  型番が違うって、注文の際、何故型番を聞かなかったんですか?  これは、もう完全に自己責任ってやつです・・・と。
結局、得心はいかないが、愚かな消費者は、新品のバッテリーを死蔵品とするしかないわけで、8000円余の授業料はいかにも辛いヨ・・・なぁ。外道カメの死言状には、無知蒙昧は損、金がかかる、との箴言があった。