2008/11/15

◎卑猥な行為は法廷に馴染むはずもない


にしても、女性の尻を服の上から撮影したのが迷惑防止条例違反(卑猥な行為)にあたるのかどうかが問われている裁判で、最高裁は「違反」にあたると断を下したそうだが、俄かには信じがたい呆れた判断で、納得いかない。左の写真はどうだったら、どうだ! カメが大好きな卑わいな行為について、最高裁ごときに定義づけされたくはない。
事件は2年前の2006年7月、北海道・旭川市のショッピングセンター内を歩く27歳の女性をおよそ5分間、40メートルにわたって追いかけ、カメラ付き携 帯で女性の尻を服の上から1~3メートルの距離で11枚撮影したとして、迷惑防止条例違反の罪に問われ、1審で無罪、2審で罰金刑の有罪(罰金30万円)となり、上告していたもの。
最高裁は「ズボンの上からであっても、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作で、これを知ったときに、被害者を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるもの」として、2審を支持し、服の上からの撮影でも、迷惑防止条例違反にあたると判断。有罪が確定することになるわけで、何とも気の毒な限りだ。ほんま、最高裁ってやつは不可解極まりない。
裁判官五人のうち四人の多数意見で、反対意見を述べたのは弁護士出身の裁判官。「ズボンをはいた被害女性の臀部は、周辺の何人(なんぴと)も見ることができる。撮影行為にも、被害者を著しく羞恥させるような卑わい性は認められない」と、無罪を主張してくれたという。
何たる正論、なれど、通らなかった。
電車の座席にカメが座っているとき、カメの前に立った女性に対する卑猥な妄想が湧き上がってきたら・・・なんて、それ以上はいうまい。