2009/06/17

◎どつぼに嵌って、どっぴんしゃん・・・


にしても、 pensioner(年金受給者)にとって納税通知書ほど怖いものもないだろう。昨年1年間はアルバイトをしたカメは今春、きちんと確定申告をして、僅かばかりの不足分を納付して納得、安心していたのだが、先週、特別区民税、都民税の納税通知書、国民健康保険料納入通知書を受け取り、目の玉が飛び出すほどの金額に驚き、明日からどう暮らしていったらいいのか、体の震えが止まらなくなった。その金額は、合計すると、大雑把にいって、カメが年間に受け取る受給額のほぼ半分に達する。今年のカメは真っ裸で、年金以外の収入は全くないし、貯金はもう底が見えている上、生まれついての怠惰な性分は直らず、ほかに収入のアテはない。

これじゃ、受け取った年金の半分をまた巻き上げられるような構図だ。こりゃ、もう、息を止めるか、生活保護の申請をするしかないと覚悟を決め、とりあえず、Netの海に身を投じてみた。と、そこに、幾つも浮き輪が漂っていて、いやはや凄い、確定申告をした後で計算違いなど申告内容の間違いに気が付いた場合は 確定申告書の訂正ができるという。納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合は更正の請求、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には修正申告という手続があり、その更正の請求書はダウンロードできるのだ。
更正の請求なんて言葉は始めて見る言葉だ。提出した確定申告書の控えと手引きを取り出し、首っ引きで、じっくり集中してチェックしたら、実に単純なところで勘違いしていた。振り返ってみても、なぜこんなアホな誤認をしたのかはわからない。無理に推測すれば、昨年のアルバイトの収入があるので、何となく後ろめたさがあったのかもしれない。

で、更正の請求書には、請求をするに至った事情の詳細を説明する記入欄があり、こう記した。
第一表の所得金額について、公的年金等の雑所得とその他の雑所得を合計する際、公的年金等の収入金額をそのまま加算してしまうミスを犯してしまいました。
このほど、特別区民税、都民税の納税通知書、国民健康保険料納入通知書を受け取り、その高額な金額に驚いて、所得税の確定申告書を見直した結果、公的年金等の雑所得についての計算ミスの発見に至りました。

何とも、情けない話だが、カメにとっては命にも関わる話だ。月曜日に税務署に届けて、後は待ち・・・と覚悟していたら、昨夕、税務署から電話が入り、「更正の請求はOK」との連絡が入り、ひとまず安堵した。
収入ゼロのカメが、この請求書作成でいくら稼いだことになるのか、その結果が判明、確定するのは3ヵ月ぐらい後になるそうだ。