2006/11/23

◆公然わいせつ罪で逮捕・・・なんて不運

にしても、公然わいせつ罪で逮捕・・・なんて不運というしかない。
さる18日夜、東京・池袋の「ハプニングバー」で、わいせつな行為を客に見せたとして、航空自衛隊の現役自衛官(30歳)が公然わいせつの現行犯で警視庁に逮捕されたという。
ハプバー大好きなカメにとっては見逃せない事件で、これまでにも何度か同様のニュースを目にしているが、その都度、ほんとにこれは犯罪になるのか、疑問に思いつつ、これは犯罪にはならないと固く信じているのだが・・・。
自衛官逮捕のニュースによると、自衛官は店内で知り合った女性と約1時間にわたりわいせつな行為をしていたところ同庁の捜査員に現行犯逮捕され、また、同様の行為をしていた客6人も逮捕するとともに店の経営者(63歳)も、公然わいせつほう助の現行犯で逮捕したそうだ。
その状況は目に浮かぶが、夕方の電車に乗っていて、サラリーマンが手にしている日刊ゲンダイの見出しが目に入ってきた。ハプバーで「ここまでやると捕まる」「やっていいコト、悪いコト」・・・だって。これまでにも何度かハプバーの摘発はニュースになっているが、これはKC庁に完全に狙われたとしかいいようがない。いわば、一罰百戒だろう。
公然わいせつは「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」でしかない。逮捕されて、名前が載る方が痛手だ。現役自衛官となれば、なおさら、多分、懲戒処分の対象にもなるだろう。なんとも、不運としかいいようがない。
ハプバーでたまに、お客同士で公然わいせつが話題になることがあった。カメは、誰でも不特定多数のお客さんが入ってこられるバーではなく、会員制のバーだから「公然」には当たらない・・・と説明していたのだが・・・。それに対し別のお客さんから異論はでてこなかったが、といって、納得したようにも見えなかった。で、カメはそれでももし摘発されたら、法廷で「公然」について主張してみせるよ・・・とも。それは、いまでも変わらない。
特別な審査もなく事実上誰でも会員になれるような場合は「不特定」とみなされるようだし、ストリップ・ショーの場合など入場料を払えば誰でも入れるので「公然」に該当するそうだが、いずれもハプバー同様、被害者は存在しない。自衛官とわいせつ行為に及んだ女性も同意の上なのだ。それが、逮捕に至るのだから、何とも不思議なことだ。
「公然」に限らず、最近の法律の解釈、運用には不可解なことが多くなっている。特に、地検による「国策捜査」にいたっては、唖然、呆然といわざるを得ない。これは、何より、地検の驕りだと思う。